楽曲無断使用事件に関して



  はじめに/news

  概略

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  「無断使用」とは

  現状/お願い

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 <以下、追記予定>

 ・他の方の曲も
 ・またさらに発見
 ・突然の通告
 ・さらに他の方の曲も
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 「無断使用」とは

 「無断使用」や「盗用」、「盗作」…。似たような印象の言葉ですが、微妙に意味が違います。

 一般に盗作というのは、作ったらメロディ(とかアレンジとか)が知らないうちに似てた…というケースから、“この曲良いからパクッちゃえ”という酷い場合まで、故意、過失、偶然いろいろありますが、基本的にはすべて別の人間の手で“作り直されている”ものです。だからこそ、本当に盗作か否かの判断が難しいとも言え、裁判になることも多くあります。

 これに対し「無断使用」というのは“作り直されていない”もので、たとえばカンタンに言うと、作者に黙って曲をCDから抜き出して(他の製品などに)使ってしまうことです。さらに「盗用」というのは、それを自分の名前で世に出してしまう(自分が作曲したことにしてしまう)、という行為です。

 今回の事件は、南澤が録音したものをそのまま使い(作り直しておらず)、南澤以外の人間が作者であるとクレジットされていますので、それが過ちによるものか意図的なものかは別として「盗用」にあたると、南澤自身は考えています(2003年11月20日にスタジオパームから申し入れがあり、あえて「楽曲“無断使用”事件に関して」とタイトルを変更しました)。「無断使用」と「盗用」どちらの場合も、「盗作」と違って作り直しはしていないので、(気づくかどうかは別として)調べればすぐに解ります。また使用料(楽曲印税、原盤印税など)は当然著作者、権利者に支払われず、そして「盗用」は、“著作者人格権”(作者の名前を出す、または出さないを決める“氏名表示権”や、意に添わない形での使用を認めない権利など)も侵害されることになります。

 参考:「盗作=他人の著作物をあたかも自分の作品であるかのように発表する行為」(「よくわかる音楽著作権ビジネス1」安藤和宏著より)ですので、厳密な解釈では「盗用」も「盗作」に含まれる、と考えられるようです。(03.11.20)

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